政府は、令和3年1月7日、本県を含む1都3県を対象とし、期間を令和3年1月8日から令和3年2月7日までとする緊急事態宣言を発出しました。(2月2日に3月7日まで延長)
宣言発出に伴い、期間中の事務局の勤務時間を以下のとおり短縮いたします。
1月8日から緊急事態宣言が解除されるまでの間
執務時間 10時から16時まで(平日のみ、土日祝日は休業)
ご迷惑をおかけすることと存じますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【組合員の皆様へ】
私ども建設関連業は、特に公共インフラの整備・維持・管理において緊急事態宣言中も事業の継続を図るとされている、いわゆるエッセンシャルワーカーです。(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対応方針(6)その他重要な留意事項 4)社会機能の維持、及び、別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者)
組合員各位におかれましては、当業界に課せられた重要な使命を果たすため、感染拡大防止の措置をなお一層徹底されますようお願い申し上げます。